2011年07月13日
2011年7月第02号
*インボイス上の住所が誤記されることに関する:*Binh Duong省税務局の2011年7月6日付のオフィシャルレター第7961/CT-TT&HT
号により、財務省の2010年9月28日付の通達第153/2010/TT-BTC号の第三章、18条、3項によると、「
商品・サービス提供、インボイス作成・提供や税務申告が完了した後にミスを発見した場合、販売者と購入者はミスを明記する記録書作成または書面での合意を行わなければならない。
当該調整インボイスにはインボイス記号AAA番号BBBに対する数量・値段・付加価値税額等の調整(上げ・下げ)、付加価値税額の調整と明記する必要がある。
調整インボイスに基づき、販売者と購入者は売上高・販売高、アウトプット・インプットVATの申告調整を行う。調整インボイスにはマイナス数値(-)
を記入してはならない」
。そのため、販売者はインボイスに住所を誤記し、残りの項目は正しければ、両方は会計計上及び税務申告をするために、ミス修正の記録書を作成し、インボイスに添付する。
07月第02号の内容は:
1、金額20万ドン未満の取引のインボイス発行
2、品質・規格を満たさないことによる返品・値下げの場合のインボイス発行
3、インボイス上の住所が誤記されることに関する
4、財務省はガソリン価格監査に賛成
今後とも弊社に一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
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号により、財務省の2010年9月28日付の通達第153/2010/TT-BTC号の第三章、18条、3項によると、「
商品・サービス提供、インボイス作成・提供や税務申告が完了した後にミスを発見した場合、販売者と購入者はミスを明記する記録書作成または書面での合意を行わなければならない。
当該調整インボイスにはインボイス記号AAA番号BBBに対する数量・値段・付加価値税額等の調整(上げ・下げ)、付加価値税額の調整と明記する必要がある。
調整インボイスに基づき、販売者と購入者は売上高・販売高、アウトプット・インプットVATの申告調整を行う。調整インボイスにはマイナス数値(-)
を記入してはならない」
。そのため、販売者はインボイスに住所を誤記し、残りの項目は正しければ、両方は会計計上及び税務申告をするために、ミス修正の記録書を作成し、インボイスに添付する。
07月第02号の内容は:
1、金額20万ドン未満の取引のインボイス発行
2、品質・規格を満たさないことによる返品・値下げの場合のインボイス発行
3、インボイス上の住所が誤記されることに関する
4、財務省はガソリン価格監査に賛成
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2011年07月06日
2011年7月第01号
*個人所得税及び海外駐在員事務所費用の計上:* 2011年6月24日付のBinh Duong省税務局のオフィシャルレター第7498/CT-TT&HT
号により、外国人の従業員が海外駐在員事務所で勤務しながら、在ベトナム企業にも勤務する場合、ベトナムの所得税の課税対象となる。財務省の通達第
84/2008/TT-BTC号の節Dの第II項目、2.9.1
点により、外国人の従業員がベトナム滞在者であり、海外での収入に対する所得税を海外で納入した場合、ベトナムで納入する所得税から当該納税税額を控除することができる。また海外駐在員事務所費用の計上に関し、
2010年5月26日付のオフィシャルレター第2615/CT-TT&HT号に基づき行う必要がある。
7月第01号の内容は:
1、付加価値税の税率
2、個人所得税(PIT)の年間確定申告
3、付加価値税の申告
4、個人所得税及び海外駐在員事務所費用の計上
5、損金として計上することについて
6、インボイス記入ガイダンス
7、6月の消費者物価指数(CPI)
8、2011年3月30日付の首相の決定第471/QD-TTg号による企業の労働者に対する困難手当支給に関するガイダンス
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号により、外国人の従業員が海外駐在員事務所で勤務しながら、在ベトナム企業にも勤務する場合、ベトナムの所得税の課税対象となる。財務省の通達第
84/2008/TT-BTC号の節Dの第II項目、2.9.1
点により、外国人の従業員がベトナム滞在者であり、海外での収入に対する所得税を海外で納入した場合、ベトナムで納入する所得税から当該納税税額を控除することができる。また海外駐在員事務所費用の計上に関し、
2010年5月26日付のオフィシャルレター第2615/CT-TT&HT号に基づき行う必要がある。
7月第01号の内容は:
1、付加価値税の税率
2、個人所得税(PIT)の年間確定申告
3、付加価値税の申告
4、個人所得税及び海外駐在員事務所費用の計上
5、損金として計上することについて
6、インボイス記入ガイダンス
7、6月の消費者物価指数(CPI)
8、2011年3月30日付の首相の決定第471/QD-TTg号による企業の労働者に対する困難手当支給に関するガイダンス
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2011年06月29日
2011年6月第04号
9席以下の車を輸入する手続きの補足規定に関する商工省の通達第20/2011/TT-BCT号
の執行ガイダンス:2011年06月16日付の商工省のオフィシャルレター第5381/BCT-XNK
号により、2011年07月24日(通達第43/2011/TT-BGTVT号が有効になる日)以前、企業は
新品の9席以下の車を輸入する手続きをする場合、企業は通達第20/2011/TT-BTC号の
第1条1項での規定による書類しかを提出しない、通達第20/2011/TT-BTC号の第1条2項
での規定による保障,メンテナンス施設の証明書を提出する必要がない。2011年07月
24日以降、企業は新品の9席以下の車を輸入する手続きをする際に、税関機関に企業
は通達第20/2011/TT-BTC号の第1条1、2項での規定による書類を提出しなければなら
ない
6月第04号の内容は:
1、販促品に対しインボイスを発行することに関する
2、インボイスにて税コードを記載することに関するガイダンス
3、国内にて投資プロジェクトから設立される事業に対し投資優遇措置を受ける条件
に関するガイダンス
4、税務機関と取引文書に関する
5、企業の付属支社の税務申告に関する
6、加工契約書の清算
7、ベトナムにおける日本直接投資の状況
8、9席以下の車を輸入する手続きの補足規定に関する商工省の通達第20/2011/TT-BCT
号の執行ガイダンス
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す。
の執行ガイダンス:2011年06月16日付の商工省のオフィシャルレター第5381/BCT-XNK
号により、2011年07月24日(通達第43/2011/TT-BGTVT号が有効になる日)以前、企業は
新品の9席以下の車を輸入する手続きをする場合、企業は通達第20/2011/TT-BTC号の
第1条1項での規定による書類しかを提出しない、通達第20/2011/TT-BTC号の第1条2項
での規定による保障,メンテナンス施設の証明書を提出する必要がない。2011年07月
24日以降、企業は新品の9席以下の車を輸入する手続きをする際に、税関機関に企業
は通達第20/2011/TT-BTC号の第1条1、2項での規定による書類を提出しなければなら
ない
6月第04号の内容は:
1、販促品に対しインボイスを発行することに関する
2、インボイスにて税コードを記載することに関するガイダンス
3、国内にて投資プロジェクトから設立される事業に対し投資優遇措置を受ける条件
に関するガイダンス
4、税務機関と取引文書に関する
5、企業の付属支社の税務申告に関する
6、加工契約書の清算
7、ベトナムにおける日本直接投資の状況
8、9席以下の車を輸入する手続きの補足規定に関する商工省の通達第20/2011/TT-BCT
号の執行ガイダンス
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2011年06月21日
2011年6月第03号
外国請負者の付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)の計算方:2011年06月08日付の税務
総局のオフィシャルレター第1947/TCT-CS号により、ベトナム側は外国請負者との契
約書を締結するが、契約書の価値がCIT税及びVAT税を除く場合、当該外国請負者の代
わりに申告、控除及び納税する際に、ベトナム側は2008年12月01日付の財務省の通達
第134/2008/TT-BTC号での規定に基づきVAT、CIT納税の収益額を計算しなければなら
ない。具体的には、財務省の通達第134/2008/TT-BTC号のB章第3節3.1点の規定によ
り、CIT納税の収益額を計算し、その後、財務省の通達第134/2008/TT-BTC号のB章第3
節2.1.1点の規定により、VAT課税の収益額(CIT税を含んだ)を計算するべきである。
6月第03号の内容は:
1、外国請負者の付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)の計算方
2、付加価値税の申告に関する
3、不動産譲渡に対する個人所得税に関する2011年01月26日付の財務省の通達第
12/2011/TT-BTC号の実施における問題解決のガイダンス
4、商品販売・サービス提供の電子インボイスの設定、発行、使用に関するガイダン
ス
5、法人所得税の計上の申告書類の提出の期限
6、労働者への病気検査費の援助額
7、労働者への退職手当に関する
8、購入際の延払利子に関する
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総局のオフィシャルレター第1947/TCT-CS号により、ベトナム側は外国請負者との契
約書を締結するが、契約書の価値がCIT税及びVAT税を除く場合、当該外国請負者の代
わりに申告、控除及び納税する際に、ベトナム側は2008年12月01日付の財務省の通達
第134/2008/TT-BTC号での規定に基づきVAT、CIT納税の収益額を計算しなければなら
ない。具体的には、財務省の通達第134/2008/TT-BTC号のB章第3節3.1点の規定によ
り、CIT納税の収益額を計算し、その後、財務省の通達第134/2008/TT-BTC号のB章第3
節2.1.1点の規定により、VAT課税の収益額(CIT税を含んだ)を計算するべきである。
6月第03号の内容は:
1、外国請負者の付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)の計算方
2、付加価値税の申告に関する
3、不動産譲渡に対する個人所得税に関する2011年01月26日付の財務省の通達第
12/2011/TT-BTC号の実施における問題解決のガイダンス
4、商品販売・サービス提供の電子インボイスの設定、発行、使用に関するガイダン
ス
5、法人所得税の計上の申告書類の提出の期限
6、労働者への病気検査費の援助額
7、労働者への退職手当に関する
8、購入際の延払利子に関する
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2011年06月14日
2011年6月第2号
輸入課程における付加価値税(VAT) 超過納税額の還付に関するガイダンス:2011年05
月30日付の税関総局のオフィシャルレター第2480/TCHQ-TXNK号のガイダンスにより、
会計年度(月、四半期、予算年度を含む)において納税者は税関機関に輸入品のVAT税
を誤納し、超過納税した場合、納税者或いは税関機関が発見するなら、国庫を通じる
国家徴税額の徴税及び管理に関する2008年12月24日付の財務省の通達第
128/2008/TT-BTC 号に添付したC1-07書式に従い調整しなければならない。同時に、
当該納税者は税関機関に領収書の原本を提出し、税関機関は当該領収書の表に他の税
額へ調整したVAT税額を確認し押印・署名し、国庫が調整するよう転送する。VAT税額
の誤納・超過納税のその他場合に対し、税関機関が誤納或いは超過税額を確認、税務
機関が納税者に当該金額を還付する。
6月第02号の内容は:
1. 個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス
2. 輸入課程における付加価値税(VAT) 超過納税額の還付に関するガイダンス
3. 海外企業からの手数料に対するインボイス発行に関するガイダンス
4. 外国への輸出活動に対するインボイス作成
5. 労働者の退職手当に関するガイダンス
6. ファンド管理会社の税金控除義務
7. 火災された資産、商品、証憑に対する書類
8. 商品、サービスの市場価格の報告制度
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月30日付の税関総局のオフィシャルレター第2480/TCHQ-TXNK号のガイダンスにより、
会計年度(月、四半期、予算年度を含む)において納税者は税関機関に輸入品のVAT税
を誤納し、超過納税した場合、納税者或いは税関機関が発見するなら、国庫を通じる
国家徴税額の徴税及び管理に関する2008年12月24日付の財務省の通達第
128/2008/TT-BTC 号に添付したC1-07書式に従い調整しなければならない。同時に、
当該納税者は税関機関に領収書の原本を提出し、税関機関は当該領収書の表に他の税
額へ調整したVAT税額を確認し押印・署名し、国庫が調整するよう転送する。VAT税額
の誤納・超過納税のその他場合に対し、税関機関が誤納或いは超過税額を確認、税務
機関が納税者に当該金額を還付する。
6月第02号の内容は:
1. 個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス
2. 輸入課程における付加価値税(VAT) 超過納税額の還付に関するガイダンス
3. 海外企業からの手数料に対するインボイス発行に関するガイダンス
4. 外国への輸出活動に対するインボイス作成
5. 労働者の退職手当に関するガイダンス
6. ファンド管理会社の税金控除義務
7. 火災された資産、商品、証憑に対する書類
8. 商品、サービスの市場価格の報告制度
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2011年06月07日
2011年6月第1号
会計分野に関する処罰規定:2011年05月26日に政府は会計分野における行政処罰に関する2004年11月04日付の政府の政令第185/2004/NĐ-CP号での規定を改正、追加することに関する政令第39/2011/NĐ-CP号を公布した。それに従い、今年の8月から、会計分野における行政行為違反に対する処罰形式としては20万ドンから3千万ドンまでの警告・罰金である。その他、行為違反の内容、度合により本政令の第7条5項、第8条5項、第15条5項での規定に基づき、処罰の追加形式を適用される可能性もある。要すると、行政違反に関する処罰レベルは明らかに改正され、多くの罰金レベルが2倍上がるということになる。特に、インボイス作成しない商品販売の行為に対する最低の罰金は4倍上がり、2千万ベトナムドンになった。当該行為違反に対する最高の罰金は3千万ベトナムドンに引き上がった。
6月第01号の内容は:
1, 法人税(CIT)の確定際の損金の算入に関するガイダンス
2, インボイス発行を通知する公示義務に関するガイダンス
3, 企業の付属部のインボイス発行通知に関する
4, 国内への輸出加工企業の輸入原材料の清算販売に関するガイダンス
5, 輸入原材料の一部から生産される商品の輸出税の計算方
6, 銀行振込による輸出品の金額の支払委託に関し
7, 課税価格の確定際のターミナルハンドリングチャージ(THC)
8, 会計分野に関する処罰規定
9, 社員派遣の約束に対する税務政策に関する
10, 保税倉庫を通じて経営する外国系企業に関するガイダンス
11,リスク管理の商品名のリスト及び価格の追加
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6月第01号の内容は:
1, 法人税(CIT)の確定際の損金の算入に関するガイダンス
2, インボイス発行を通知する公示義務に関するガイダンス
3, 企業の付属部のインボイス発行通知に関する
4, 国内への輸出加工企業の輸入原材料の清算販売に関するガイダンス
5, 輸入原材料の一部から生産される商品の輸出税の計算方
6, 銀行振込による輸出品の金額の支払委託に関し
7, 課税価格の確定際のターミナルハンドリングチャージ(THC)
8, 会計分野に関する処罰規定
9, 社員派遣の約束に対する税務政策に関する
10, 保税倉庫を通じて経営する外国系企業に関するガイダンス
11,リスク管理の商品名のリスト及び価格の追加
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2011年05月30日
2011年05月第04号
*非関税区との取引業務に関するガイダンス:*2011年05月17日付の関税監督管理局のオフィシャルレター第164/GSQL-TH
号により、原則上において、非関税区での企業と輸出加工企業との購買活動は輸入出関係ではない。但し、税関期間の管理事業を確保するために、当該活動は税関手続をしなければならないが、通常の輸入出品の同様な政策を適用しないということになる。
05月第04号の内容は:
1. 生産・経営活動の未開始企業に対し、付加価値税(VAT)の還付を受けられる条件に関する
2. 財務省の通達第194/2010/TT-BTC号の施行に関する問題解決のガイダンス
3. 各所得の確定に関するガイダンス
4. 非関税区との取引業務に関するガイダンス
5. 移転資産に対するインボイスの発行に関するガイダンス
6. 現地輸出の書類でのインボイスに関するガイダンス
7. インボイスの取り消しに関するガイダンス
8. 海外への配当送金に関する
9. 駐在事務所の管理に関する結合規制
10. 5月の消費者物価指数(CPI)の公表
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号により、原則上において、非関税区での企業と輸出加工企業との購買活動は輸入出関係ではない。但し、税関期間の管理事業を確保するために、当該活動は税関手続をしなければならないが、通常の輸入出品の同様な政策を適用しないということになる。
05月第04号の内容は:
1. 生産・経営活動の未開始企業に対し、付加価値税(VAT)の還付を受けられる条件に関する
2. 財務省の通達第194/2010/TT-BTC号の施行に関する問題解決のガイダンス
3. 各所得の確定に関するガイダンス
4. 非関税区との取引業務に関するガイダンス
5. 移転資産に対するインボイスの発行に関するガイダンス
6. 現地輸出の書類でのインボイスに関するガイダンス
7. インボイスの取り消しに関するガイダンス
8. 海外への配当送金に関する
9. 駐在事務所の管理に関する結合規制
10. 5月の消費者物価指数(CPI)の公表
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2011年05月23日
2011年05月第03号
*2011**年−**2020**年段階の税務システムの改革戦略*:税務システムの改革戦略に関し、2011年05月17日付の決定第732/QD-TTg
号において首相が許可した。当該決定によると、投資誘致するために、政府は合理的なルートで法人所得税税率を削減する。また、税務申告、納税の期間を減少、インターネットで登録、申告、納税される企業の対象を拡大、他の有益な改革を実現する可能性がある。
05月第03号の内容は:
1. 申告延滞の納税領収書に対する付加価値税(VAT)の控除に関する
2. 外国契約者税の確定に関する
3. 輸出用インボイスでの情報の補足
4. 外国労働者に適用する税務政策に関するガイダンス
5. 不動産譲渡活動のある個人の税コード交付に関する
6. 税関申告書の謄本の使用に関するガイダンス
7. 2011年−2020年段階の税務システムの改革戦略
8. 流動的な手当制度に関するガイダンス
9. 税関に関する国家管理の優先制度
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号において首相が許可した。当該決定によると、投資誘致するために、政府は合理的なルートで法人所得税税率を削減する。また、税務申告、納税の期間を減少、インターネットで登録、申告、納税される企業の対象を拡大、他の有益な改革を実現する可能性がある。
05月第03号の内容は:
1. 申告延滞の納税領収書に対する付加価値税(VAT)の控除に関する
2. 外国契約者税の確定に関する
3. 輸出用インボイスでの情報の補足
4. 外国労働者に適用する税務政策に関するガイダンス
5. 不動産譲渡活動のある個人の税コード交付に関する
6. 税関申告書の謄本の使用に関するガイダンス
7. 2011年−2020年段階の税務システムの改革戦略
8. 流動的な手当制度に関するガイダンス
9. 税関に関する国家管理の優先制度
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2011年05月16日
2011年5月第02号
*外国人に対する課税所得年度:*2011年04月05日付の租税総局のオフィシャルレター第1132/TCT-TNCN号によると、暦年で183日
以上ベトナムに滞在する場合、課税年度は暦年である。従って、ベトナム居住対象になる外国人の課税年度は暦年である。年間確定の際に2011年02月11
日付の租税総局のオフィシャルレター第468/TCT-TNCN
号の案内によって外国人は外国での収入額を含む総所得を申告しなければならない。また、外国で納付した税額は控除される。
05月第02号の内容は:
1. 内部運送兼蔵出指図書での情報について
2. 外国人に対する課税所得年度
3. 輸出加工企業に対するインボイスの使用方に関するガイダンス
4. 外国請負業者が租税庁官のインボイスを購買することに関する規定
5. 輸出品の製造の輸入原材料の消耗標準の計算方
6. 保税倉庫から国境検問所外で税関手続きを行う場所まで、製造のための原材料、設備、機械に対する国境検問所移動の手続きに関する財務省の通達第
194/2010/TT-BTC号の第57条の施行ガイダンス
7. 2011年5月の外国為替レート
8. 2011年04月の消費者物価指数(CPI)の3.32%増加
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以上ベトナムに滞在する場合、課税年度は暦年である。従って、ベトナム居住対象になる外国人の課税年度は暦年である。年間確定の際に2011年02月11
日付の租税総局のオフィシャルレター第468/TCT-TNCN
号の案内によって外国人は外国での収入額を含む総所得を申告しなければならない。また、外国で納付した税額は控除される。
05月第02号の内容は:
1. 内部運送兼蔵出指図書での情報について
2. 外国人に対する課税所得年度
3. 輸出加工企業に対するインボイスの使用方に関するガイダンス
4. 外国請負業者が租税庁官のインボイスを購買することに関する規定
5. 輸出品の製造の輸入原材料の消耗標準の計算方
6. 保税倉庫から国境検問所外で税関手続きを行う場所まで、製造のための原材料、設備、機械に対する国境検問所移動の手続きに関する財務省の通達第
194/2010/TT-BTC号の第57条の施行ガイダンス
7. 2011年5月の外国為替レート
8. 2011年04月の消費者物価指数(CPI)の3.32%増加
今後とも弊社に一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
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2011年05月10日
2011年05月第01号
*商品販売・サービス提供用のインボイスに関する**2010**年**09**月**28**日付の財務省の通達第**153/2010/TT-BTC**
号の施行における問題解決ガイダンス*:2010年09月28日付の財務省の通達第153/2010/TT-BTC
号のガイダンスとなる租税総局のオフィシャルレター第1369/TCT-CS号に基づき:
- 通達第153/2010/TT-BTC号に添付される付録第1号の第1.2
項によって作り間違いインボイス雛形の記号がある外注印刷インボイスの場合、税務局は印刷間違いインボイス雛形の記号を取消し、規則による新たなインボイス雛形の記号を印刷間違いインボイス雛形の側に押印することを企業に案内する。当該インボイス雛形の発行通知は承認される。税務局は次回にインボイス雛形を規則に従って正しく印刷するよう企業に指導する。
- 次四半期の最初の月21日以降企業がインボイス利用状況の報告書 (BC 26/AC)を提出する場合、該当企業は政令第
51/2010/ND-CP号の第33条第3項b点に基づき、利用したインボイスの報告書を提出しない行為により処罰される。
05月第01号の内容は:
1. 中小企業に対する法人所得税(CIT)の納税期限延長について
2. 付属支社に対する税金申告に関するガイダンス
3. 外国人のための住宅手当に対する個人所得税の申告に関するガイダンス
4. 合併企業の原材料移動の手続きについて
5. ターミナルハンドリングチャージ(THC)の誤申告により納税額を定められる場合について
6. 商品販売・サービス提供用のインボイスに関する2010年09月28日付の財務省の
通達第153/2010/TT-BTC号の施行における問題解決ガイダンス
7. 輸入品の原産地証明書(C/O)検査について
8. 一般最低賃金の規則
9. 出国・入国の時、外貨現金・ベトナムドン現金を持参することに関する通達の草案
今後とも弊社に一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
それ以外の法令ニュースはhttp://www.unistars.vn/でご覧ください。
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号の施行における問題解決ガイダンス*:2010年09月28日付の財務省の通達第153/2010/TT-BTC
号のガイダンスとなる租税総局のオフィシャルレター第1369/TCT-CS号に基づき:
- 通達第153/2010/TT-BTC号に添付される付録第1号の第1.2
項によって作り間違いインボイス雛形の記号がある外注印刷インボイスの場合、税務局は印刷間違いインボイス雛形の記号を取消し、規則による新たなインボイス雛形の記号を印刷間違いインボイス雛形の側に押印することを企業に案内する。当該インボイス雛形の発行通知は承認される。税務局は次回にインボイス雛形を規則に従って正しく印刷するよう企業に指導する。
- 次四半期の最初の月21日以降企業がインボイス利用状況の報告書 (BC 26/AC)を提出する場合、該当企業は政令第
51/2010/ND-CP号の第33条第3項b点に基づき、利用したインボイスの報告書を提出しない行為により処罰される。
05月第01号の内容は:
1. 中小企業に対する法人所得税(CIT)の納税期限延長について
2. 付属支社に対する税金申告に関するガイダンス
3. 外国人のための住宅手当に対する個人所得税の申告に関するガイダンス
4. 合併企業の原材料移動の手続きについて
5. ターミナルハンドリングチャージ(THC)の誤申告により納税額を定められる場合について
6. 商品販売・サービス提供用のインボイスに関する2010年09月28日付の財務省の
通達第153/2010/TT-BTC号の施行における問題解決ガイダンス
7. 輸入品の原産地証明書(C/O)検査について
8. 一般最低賃金の規則
9. 出国・入国の時、外貨現金・ベトナムドン現金を持参することに関する通達の草案
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2011年04月29日
2011年4月第4号
付加価値税(VAT)控除のため、銀行振込控えの条件に関するガイダンス:租税総局
が公布した2011年4月4日付けのオフィシャルレター第1118/TCT-CS号において、新設
ベトナム子会社がベトナムサプライアの商品・サービスを購入したが、販売契約或い
は業務委託契約により、外国親会社に銀行での支払を委任する場合に関して、ガイダ
ンスされる。当該契約により、外国親会社がベトナムサプライアの銀行口座に直接に
支払、又、ベトナム子会社が当該支払に関する親会社と双方の債務の相殺の証書があ
る場合、上記の親会社の支払取引は銀行での支払いと認められる。従って、当該販
売・サービス購入のVATインボイスが有効期間以内(インボイス発行月〜最大6ヶ月
後)申告される場合、VATの控除条件に満たすと見なされる。
04月第04号の内容は:
1. 付加価値税(VAT)控除のため、銀行振込控えの条件に関するガイダンス
2. 付加価値税(VAT)控除・還付の手続に関するガイダンス
3. 証券譲渡に対する個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 自社印刷インボイス紛失の場合、行政罰に関するガイダンス
5. コマーシャルインボイス(原本)の遅刻提出の場合、行政罰に関するガイダンス
6. 輸出入加工企業に対し、インボイスの使用方に関するガイダンス
7. 付加価値税(VAT)インボイスの作成方法に関するガイダンス
8. 独立監査法に関するガイダンス
9. 在ベトナム日系企業が1472社となった
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が公布した2011年4月4日付けのオフィシャルレター第1118/TCT-CS号において、新設
ベトナム子会社がベトナムサプライアの商品・サービスを購入したが、販売契約或い
は業務委託契約により、外国親会社に銀行での支払を委任する場合に関して、ガイダ
ンスされる。当該契約により、外国親会社がベトナムサプライアの銀行口座に直接に
支払、又、ベトナム子会社が当該支払に関する親会社と双方の債務の相殺の証書があ
る場合、上記の親会社の支払取引は銀行での支払いと認められる。従って、当該販
売・サービス購入のVATインボイスが有効期間以内(インボイス発行月〜最大6ヶ月
後)申告される場合、VATの控除条件に満たすと見なされる。
04月第04号の内容は:
1. 付加価値税(VAT)控除のため、銀行振込控えの条件に関するガイダンス
2. 付加価値税(VAT)控除・還付の手続に関するガイダンス
3. 証券譲渡に対する個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 自社印刷インボイス紛失の場合、行政罰に関するガイダンス
5. コマーシャルインボイス(原本)の遅刻提出の場合、行政罰に関するガイダンス
6. 輸出入加工企業に対し、インボイスの使用方に関するガイダンス
7. 付加価値税(VAT)インボイスの作成方法に関するガイダンス
8. 独立監査法に関するガイダンス
9. 在ベトナム日系企業が1472社となった
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2011年04月15日
2011年4月第3号
2011年1月1日から発生した輸出品・輸出サービスに対する付加価値税(VAT)の控
除・還付の申請書類・申請手続きに関するガイダンス: 2011年4月6日付のオフィ
シャルレター第4506/BTC-TCT号により, 財務省は以下の通り、2011年1月1日から発生
した輸出品・輸出サービスに対するVATの控除・還付の申請書類・申請手続きに関し
てガイダンスする。
- 2011年1月1日から発生した輸出品・輸出サービスはVATを控除、還付さ
れるため、財務省が公布した2008年12月26日付の通達第129/2008/TT-BTC 号Bパート
?セクション1.3 (c)点の規定に従う条件・手続を満たしなければならない。但し、
「商品・サービス販売のVATインボイス或いは加工品の加工費に対するインボイス」
は「輸出インボイス」で交代される。「輸出インボイス」は財務省が公布した2010年
9月28日付の通達第153/2010/TT-BTC 号付録第5号書式第5.4号及び2010年11月9日付の
決定第2905/QD-BTC号第1条1項に従い、作成される。
- 輸出の場合、VAT還付の申請書類は財務省が公布した2007年6月14日付
の通達第60/2007/TT-BTC 号Gパート?セクション2点及び2008年12月24日付の通達第
128/2008/TT-BTC 号Bパート?セクション6点の規定に従い、準備する必要がある。
2011年7月1日からVAT還付の申請書類に対し、財務省が公布した2011年2月28日付の通
達第28/2011/TT-BTC号第42条に従い、準備する必要がある。
04月第03号の内容は:
1. 2011年1月1日から発生した輸出品・輸出サービスに対する付加価値税
(VAT)の控除
・還付の申請書類・申請手続きに関するガイダンス
2. 個人所得税(PIT)に関するガイダンス
3. 個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 外国請負業者に対する付加価値税 (VAT) の税率に関するガイダンス
5. 外国企業へ配当金の支払いに関するガイダンス
6. ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動に関して、ガイダンスする通達(草
案)
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除・還付の申請書類・申請手続きに関するガイダンス: 2011年4月6日付のオフィ
シャルレター第4506/BTC-TCT号により, 財務省は以下の通り、2011年1月1日から発生
した輸出品・輸出サービスに対するVATの控除・還付の申請書類・申請手続きに関し
てガイダンスする。
- 2011年1月1日から発生した輸出品・輸出サービスはVATを控除、還付さ
れるため、財務省が公布した2008年12月26日付の通達第129/2008/TT-BTC 号Bパート
?セクション1.3 (c)点の規定に従う条件・手続を満たしなければならない。但し、
「商品・サービス販売のVATインボイス或いは加工品の加工費に対するインボイス」
は「輸出インボイス」で交代される。「輸出インボイス」は財務省が公布した2010年
9月28日付の通達第153/2010/TT-BTC 号付録第5号書式第5.4号及び2010年11月9日付の
決定第2905/QD-BTC号第1条1項に従い、作成される。
- 輸出の場合、VAT還付の申請書類は財務省が公布した2007年6月14日付
の通達第60/2007/TT-BTC 号Gパート?セクション2点及び2008年12月24日付の通達第
128/2008/TT-BTC 号Bパート?セクション6点の規定に従い、準備する必要がある。
2011年7月1日からVAT還付の申請書類に対し、財務省が公布した2011年2月28日付の通
達第28/2011/TT-BTC号第42条に従い、準備する必要がある。
04月第03号の内容は:
1. 2011年1月1日から発生した輸出品・輸出サービスに対する付加価値税
(VAT)の控除
・還付の申請書類・申請手続きに関するガイダンス
2. 個人所得税(PIT)に関するガイダンス
3. 個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 外国請負業者に対する付加価値税 (VAT) の税率に関するガイダンス
5. 外国企業へ配当金の支払いに関するガイダンス
6. ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動に関して、ガイダンスする通達(草
案)
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2011年04月15日
2011年4月第2号
中小企業に対する法人所得税(CIT)の納付期限延長に関する決定:首相が公布した
2011年4月6日付の決定第21/2011/QD-TTg号によると、政令第56/2009/ND-CP号第3条1
項により、「資本金」或いは「労働者数」という条件を満たした中小企業は2011年度
CITの納付期限は税務管理法に定められた期限から1年間延長される。但し、特別消費
税の課税対象になるサービス実施及び奨励されない輸入品の販売活動による所得に対
する税額は延長されない。
付加価値税(VAT)の控除に関するガイダンス:Binh Duong省税務局が発行した2011
年4月4日付のオフィシャルレター第2806/CT-TT&HT号によると、外国請負業者に支払
う際に、企業は当該外国請負業者の代わりにVATを申告・納付が発生する場合、納税
領収書に記載したVATが控除対象となる。企業は当該外国請負業者の代わりにVATを申
告・納付したが、企業のVAT申告に当該控除額を申告していない場合、企業のVAT申告
を訂正・補充することができる。但し、訂正申告の期限は納税領収書の発効日から
6ヵ月以内である。
4月第02号の内容は:
1. 中小企業に対する法人所得税(CIT)の納付期限延長に関する決定
2. 付加価値税(VAT)の控除に関するガイダンス
3. 外国人に対する個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 外国請負業者の税金を控除する際の為替レートに関するガイダンス
5. 税務申告の提出遅延に対する罰則に関するガイダンス
6. 未使用インボイスの継続使用の申請手続きに関するガイダンス
7. インボイス自己印刷の無料ソフトウェアの使用に関するガイダンス
8. 自己印刷インボイスの利用開始期間に関するガイダンス
9. 2011年4月の外国為替レートについて
10.偽造品防止・知的財産権保護に関する新規定
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2011年4月6日付の決定第21/2011/QD-TTg号によると、政令第56/2009/ND-CP号第3条1
項により、「資本金」或いは「労働者数」という条件を満たした中小企業は2011年度
CITの納付期限は税務管理法に定められた期限から1年間延長される。但し、特別消費
税の課税対象になるサービス実施及び奨励されない輸入品の販売活動による所得に対
する税額は延長されない。
付加価値税(VAT)の控除に関するガイダンス:Binh Duong省税務局が発行した2011
年4月4日付のオフィシャルレター第2806/CT-TT&HT号によると、外国請負業者に支払
う際に、企業は当該外国請負業者の代わりにVATを申告・納付が発生する場合、納税
領収書に記載したVATが控除対象となる。企業は当該外国請負業者の代わりにVATを申
告・納付したが、企業のVAT申告に当該控除額を申告していない場合、企業のVAT申告
を訂正・補充することができる。但し、訂正申告の期限は納税領収書の発効日から
6ヵ月以内である。
4月第02号の内容は:
1. 中小企業に対する法人所得税(CIT)の納付期限延長に関する決定
2. 付加価値税(VAT)の控除に関するガイダンス
3. 外国人に対する個人所得税(PIT)に関するガイダンス
4. 外国請負業者の税金を控除する際の為替レートに関するガイダンス
5. 税務申告の提出遅延に対する罰則に関するガイダンス
6. 未使用インボイスの継続使用の申請手続きに関するガイダンス
7. インボイス自己印刷の無料ソフトウェアの使用に関するガイダンス
8. 自己印刷インボイスの利用開始期間に関するガイダンス
9. 2011年4月の外国為替レートについて
10.偽造品防止・知的財産権保護に関する新規定
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2011年04月15日
2011年4月第1号
固定資産の減価償却に関する条件:租税総局が公布した2011年3月24日付のオフィ
シャルレター第958/TCT-CS号により、企業は生産・経営活動において固定資産を使用
しているが、当該固定資産に対する所有権を有する証拠であるインボイス・合理的な
証書を充分に揃えない場合、当該固定資産の減価償却費を損金に算入することができ
ない。
支店の付加価値税(VAT)に関するガイダンス:租税総局が公布した2011年3月9日付
のオフィシャルレター第779/TCT-KK号により、支店は商品販売において企業(本社)
のVATインボイスを使用することができるが、支店の名称、住所及び13桁の税コード
を記載することが必要である。また、支店は地方税務機関に売上の比率(%)ベース
で税金を申告・納付する必要がある。また、本社は当該税額を控除することができ
る。
4月第1号の内容は:
1. 固定資産の減価償却に関する条件
2. 支店の付加価値税(VAT)に関するガイダンス
3.インボイスの税コードの印刷が間違った場合の修正方法に関するガイダンス
4. 輸出済の商品に対する付加価値税(VAT)の仮還付に関するガイダンス
5. 輸出加工企業(EPE)の販売インボイスに関するガイダンス
6. 外国請負業者の外国契約者税の登録・申告・納税代行に関するガイダンス
7. 税務管理法の施行ガイダンス
8. 外国企業の輸出入権に関するガイダンス
9. ODA プロジェクトの商品に対する免税登記
10. 3 月 のCPI は2.17%増加
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シャルレター第958/TCT-CS号により、企業は生産・経営活動において固定資産を使用
しているが、当該固定資産に対する所有権を有する証拠であるインボイス・合理的な
証書を充分に揃えない場合、当該固定資産の減価償却費を損金に算入することができ
ない。
支店の付加価値税(VAT)に関するガイダンス:租税総局が公布した2011年3月9日付
のオフィシャルレター第779/TCT-KK号により、支店は商品販売において企業(本社)
のVATインボイスを使用することができるが、支店の名称、住所及び13桁の税コード
を記載することが必要である。また、支店は地方税務機関に売上の比率(%)ベース
で税金を申告・納付する必要がある。また、本社は当該税額を控除することができ
る。
4月第1号の内容は:
1. 固定資産の減価償却に関する条件
2. 支店の付加価値税(VAT)に関するガイダンス
3.インボイスの税コードの印刷が間違った場合の修正方法に関するガイダンス
4. 輸出済の商品に対する付加価値税(VAT)の仮還付に関するガイダンス
5. 輸出加工企業(EPE)の販売インボイスに関するガイダンス
6. 外国請負業者の外国契約者税の登録・申告・納税代行に関するガイダンス
7. 税務管理法の施行ガイダンス
8. 外国企業の輸出入権に関するガイダンス
9. ODA プロジェクトの商品に対する免税登記
10. 3 月 のCPI は2.17%増加
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2011年04月15日
2011年3月17日号
法人所得税(CIT)優遇制度に関するガイダンス:租税総局が公布した2011年3月7日
付のオフィシャルレター第757/TCT-CS号により、ベトナムがWTO(政界貿易機関)に
正式加盟した日(2007年1月11日)以前に投資許可書・営業登録許可書・投資優遇許
可書が発行され、輸出活動(繊維製品輸出を除く)からの所得があり、外国投資関連
法令の規定に基づいて輸出比率条件を満たすことによりCITの優遇措置を享受してい
る企業は、2011年末まで引き続きCITの優遇措置を享受することが出来るとのことで
ある。
延払売買・分割支払で購入した商品・サービスの付加価値税(VAT)に関するガイダ
ンス:租税総局が公布した2011年3月7日付のオフィシャルレター第737/TCT-CS号によ
り、20,000,000 VND超える金額の商品・サービスを分割払いで購入する場合には、企
業は売買契約、インボイス及び銀行振込控えに基づいて仕入付加価値税を申告し、控
除する。また、決済期限前であるため銀行振込控えがない場合であっても、仕入付加
価値税を申告し、控除することができる。但し、決済期限後に銀行振込控えが取得で
きない場合は、仕入付加価値税を控除することができず、控除済の付加価値税額を調
整する必要 がある。
03月17日号の内容は:
1. 法人所得税(CIT)優遇制度に関するガイダンス
2. 延払売買・分割支払で購入した商品・サービスの付加価値税(VAT)に関
するガイダンス
3. 著作権を有するソフトウェアの販売活動に対する税制に関するガイダン
ス
4. 輸出品・輸入品の関税計算為替レートの申告に関するガイダンス
5. 輸入品購入インボイスの言語に関するガイダンス
6. 複合一貫輸送経営許可証発行に関する政令(案)
7. 外資系科学技術組織の設立に関するガイダンス
8. 外国請負業者が適用する地域別最低賃金に関するガイダンス
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付のオフィシャルレター第757/TCT-CS号により、ベトナムがWTO(政界貿易機関)に
正式加盟した日(2007年1月11日)以前に投資許可書・営業登録許可書・投資優遇許
可書が発行され、輸出活動(繊維製品輸出を除く)からの所得があり、外国投資関連
法令の規定に基づいて輸出比率条件を満たすことによりCITの優遇措置を享受してい
る企業は、2011年末まで引き続きCITの優遇措置を享受することが出来るとのことで
ある。
延払売買・分割支払で購入した商品・サービスの付加価値税(VAT)に関するガイダ
ンス:租税総局が公布した2011年3月7日付のオフィシャルレター第737/TCT-CS号によ
り、20,000,000 VND超える金額の商品・サービスを分割払いで購入する場合には、企
業は売買契約、インボイス及び銀行振込控えに基づいて仕入付加価値税を申告し、控
除する。また、決済期限前であるため銀行振込控えがない場合であっても、仕入付加
価値税を申告し、控除することができる。但し、決済期限後に銀行振込控えが取得で
きない場合は、仕入付加価値税を控除することができず、控除済の付加価値税額を調
整する必要 がある。
03月17日号の内容は:
1. 法人所得税(CIT)優遇制度に関するガイダンス
2. 延払売買・分割支払で購入した商品・サービスの付加価値税(VAT)に関
するガイダンス
3. 著作権を有するソフトウェアの販売活動に対する税制に関するガイダン
ス
4. 輸出品・輸入品の関税計算為替レートの申告に関するガイダンス
5. 輸入品購入インボイスの言語に関するガイダンス
6. 複合一貫輸送経営許可証発行に関する政令(案)
7. 外資系科学技術組織の設立に関するガイダンス
8. 外国請負業者が適用する地域別最低賃金に関するガイダンス
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2011年04月15日
2011年03月10日号
法人所得税(CIT)に関するガイダンス: 財務省が公布した2011年4月1日付のオフィ
シャルレター第22/BTC-TCT号によると、生産・経営活動の開始前の基礎的な建設投資
の段階において、固定資産を建造するための基本的な建設投資額を除き、発生した継
続的なコストは財務省の2008年12月26日付の通達第130/2008/TT-BTC号の第C章、?セ
クション、第1項の規定を満たす場合、企業は当期営業利益を計算するため、経費と
見なされ、CIT計算の際に損金参入できる費用 と確定される。
個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス:租税総局が公布した2011年3月1日付
のオフィシャルレター第681/TCT-TNCN号によると、企業は2箇所の会社で勤務してい
る労働者に対し、税率10%でPITを控除じないと注意する必要。その代りに、企業は
月給による部分的累進課税率表を適用して、PITを控除する。.
03月10日号の内容は:
1. 法人所得税(CIT)に関するガイダンス
2. 個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス
3. 新投資プロジェクトに対する付加価値税(VAT)の還付に関するガイダン
ス
4. 現地輸出品に対する付加価値税(VAT)税率0%の適用に関するガイダン
ス
5. 輸出加工企業に対する輸入品の管理に関するガイダンス
6. 輸出加工企業の商品の輸出入に関するガイダンス
7. 物品販売・サービス提供の際にインボイス作成に関するガイダンス
8. 拡張投資プロジェクトに対する優遇措置の適用時点に関するガイダンス
9. 放送・通信活動の許可ライセンスの再登録に関する新ガイダンス
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シャルレター第22/BTC-TCT号によると、生産・経営活動の開始前の基礎的な建設投資
の段階において、固定資産を建造するための基本的な建設投資額を除き、発生した継
続的なコストは財務省の2008年12月26日付の通達第130/2008/TT-BTC号の第C章、?セ
クション、第1項の規定を満たす場合、企業は当期営業利益を計算するため、経費と
見なされ、CIT計算の際に損金参入できる費用 と確定される。
個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス:租税総局が公布した2011年3月1日付
のオフィシャルレター第681/TCT-TNCN号によると、企業は2箇所の会社で勤務してい
る労働者に対し、税率10%でPITを控除じないと注意する必要。その代りに、企業は
月給による部分的累進課税率表を適用して、PITを控除する。.
03月10日号の内容は:
1. 法人所得税(CIT)に関するガイダンス
2. 個人所得税(PIT)の控除に関するガイダンス
3. 新投資プロジェクトに対する付加価値税(VAT)の還付に関するガイダン
ス
4. 現地輸出品に対する付加価値税(VAT)税率0%の適用に関するガイダン
ス
5. 輸出加工企業に対する輸入品の管理に関するガイダンス
6. 輸出加工企業の商品の輸出入に関するガイダンス
7. 物品販売・サービス提供の際にインボイス作成に関するガイダンス
8. 拡張投資プロジェクトに対する優遇措置の適用時点に関するガイダンス
9. 放送・通信活動の許可ライセンスの再登録に関する新ガイダンス
それ以外の法令ニュースは
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す。
2011年03月04日
2011年03月03日号
2010年度法人所得税(CIT)の確定申告手続に関するガイダンス:租税総局は2010年
度CIT確定申告手続についてガイダンスする2010年02月14日付けのオフィシャルレ
ター第518/TCT-CS号を公布した。従って、損金算入可能費用に関して、下記の通り、
留意する必要がある。
1. 給与関連費用
- 企業は翌年の給与積立金に補充するために実際の給与積立総額の17%
を超えない給与引当金を充当することができ、損金算入は可能である。(実際の給与
積立総額とは、確定申告書類提出締切日までに当年度中に支払われた金額のことであ
る)。
- 企業が労働契約に基づいて外国人労働者の子供の学費(高校まで)を
支払う場合、証明証憑があれば損金算入は可能である。
03月03日号の内容は:
1. 2010年度法人所得税(CIT)の確定申告手続に関するガイダンス
2. 外貨建買掛債務の計上に関するガイダンス
3. 2011年03月の外国為替レートについて
4. 深夜残業手当の計算に関するガイダンス
それ以外の法令ニュースは http://www.unistars.vn/で
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配信の申し込みは info@unistars.vnまでお願いしま
す。
度CIT確定申告手続についてガイダンスする2010年02月14日付けのオフィシャルレ
ター第518/TCT-CS号を公布した。従って、損金算入可能費用に関して、下記の通り、
留意する必要がある。
1. 給与関連費用
- 企業は翌年の給与積立金に補充するために実際の給与積立総額の17%
を超えない給与引当金を充当することができ、損金算入は可能である。(実際の給与
積立総額とは、確定申告書類提出締切日までに当年度中に支払われた金額のことであ
る)。
- 企業が労働契約に基づいて外国人労働者の子供の学費(高校まで)を
支払う場合、証明証憑があれば損金算入は可能である。
03月03日号の内容は:
1. 2010年度法人所得税(CIT)の確定申告手続に関するガイダンス
2. 外貨建買掛債務の計上に関するガイダンス
3. 2011年03月の外国為替レートについて
4. 深夜残業手当の計算に関するガイダンス
それ以外の法令ニュースは
ご覧ください。
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2011年03月04日
2011年02月24日号
2010年度個人所得税(PIT)の確定申告手続に関するガイダンス:租税総局は2010年
度PIT確定申告手続についてガイダンスする2010年02月11日付けのオフィシャルレ
ター第486/TCT-TNCN 号を公布した。従って、ベトナム居住者である外国人に関する
主な内容は下記の通りである。
2010年度PIT確定申告の対象者
- 所得支給者(団体・組織・企業・個人を含む);
- 勤労所得(給与・報酬)及び事業活動による所得、有価証券譲渡による
所得を得ている居住者;
- ベトナムでの労働契約書或いは任期が終了する外国人はベトナム出国前
に税務機関にPIT確定申告を行わなければならない。陽暦に当該外国人はベトナム居
住者と見なされる場合、01月からベトナム出国月まで確定する必要がある。又、当該
外国人は外国での納税額を控除されるとのこと。
02月24日号の内容は:
1. 2010年度個人所得税(PIT)の確定申告手続に関するガイダンス
2. 社会保険料を納付する給与・賃金の調整に関するガイダンス
3. 電子航空券の随意科目に関するガイダンス
それ以外の法令ニュースは http://www.unistars.vn/で
ご覧ください。
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度PIT確定申告手続についてガイダンスする2010年02月11日付けのオフィシャルレ
ター第486/TCT-TNCN 号を公布した。従って、ベトナム居住者である外国人に関する
主な内容は下記の通りである。
2010年度PIT確定申告の対象者
- 所得支給者(団体・組織・企業・個人を含む);
- 勤労所得(給与・報酬)及び事業活動による所得、有価証券譲渡による
所得を得ている居住者;
- ベトナムでの労働契約書或いは任期が終了する外国人はベトナム出国前
に税務機関にPIT確定申告を行わなければならない。陽暦に当該外国人はベトナム居
住者と見なされる場合、01月からベトナム出国月まで確定する必要がある。又、当該
外国人は外国での納税額を控除されるとのこと。
02月24日号の内容は:
1. 2010年度個人所得税(PIT)の確定申告手続に関するガイダンス
2. 社会保険料を納付する給与・賃金の調整に関するガイダンス
3. 電子航空券の随意科目に関するガイダンス
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2011年02月11日
2月10日号
報酬・給与額以外の支出額に対し計上方法に関するガイダンス:Binh Duong省の税務
局が公布した2011年1月28日付のオフィシャルレター第1199/CT-TT&HT号によると、企
業は労働契約書、或いは労働協約書に超過売上高による賞与及び年功賃金に関して、
詳細に規定する場合のみ、当該金額を損金に計上することができる。
超小型企業の確認のため、労働者数の計算に関するガイダンス:租税務局が公布した
2011年1月25日付のオフィシャルレター第339/TCT-CS号によると、超小型企業を評価
するための労働者数は企業の全体(本社及び各支店を含む)に以下の2つの場合で計
算される。
− 本社及び支店は統一に申告・納税を行う場合(非独立採算支店)
− 本社及び支店は個別で申告・納税を行い、インボイスの使用・申告を個別で行う
場合(独立採算支店)
2月10日号の内容は:
1. 報酬・給与額以外の支出額に対し計上方法に関するガイダンス
2. 輸出用インボイスの使用に関するガイダンス
3. 商品、サービスの輸出際、輸出用インボイスの代わりに、付加価値税
(VAT)インボイスの使用に関するガイダンス
4. 買主の税務コードがないインボイスの使用に関するガイダンス
5. 輸出加工企業に対し、インボイス使用に関するガイダンス
6. 超小型企業の確認のため、労働者数の計算に関するガイダンス
7. 2011年02月の外国為替レートについて
8. 土地使用権証明書の手数料に関するガイダンス
9. 国家予算回収の実施への国庫と他の管轄機関の協力に関するガイダンス
(草案)
それ以外の法令ニュースはhttp://www.unistars.vn/でご覧ください。
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Nguyen Minh Trang (Ms.)
UNISTARS INTERNATIONAL AUDITING COMPANY
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Mobile
016.9962.4440
Email
nguyen.minh.trang@unistars.vn
Web
www.unistars.vn
Tel
+84(4) 3793 - 2296/98
Fax
+84(4) 3793 - 2295
Head office
R 9.9_ A4 Building_ Thang Long International Village_ Tran Dang Ninh_ Cau
Giay_ Hanoi
Kim Ma office
3rd Floor_ Thanh Dong Building_ 132 Kim Ma Street_ Ba Dinh_ Hanoi
HCM office
109 Cong Hoa Street_ 12 Ward_ Tan Binh District_ Ho Chi Minh
Do The RIGHT Things, In The RIGHT Ways!
局が公布した2011年1月28日付のオフィシャルレター第1199/CT-TT&HT号によると、企
業は労働契約書、或いは労働協約書に超過売上高による賞与及び年功賃金に関して、
詳細に規定する場合のみ、当該金額を損金に計上することができる。
超小型企業の確認のため、労働者数の計算に関するガイダンス:租税務局が公布した
2011年1月25日付のオフィシャルレター第339/TCT-CS号によると、超小型企業を評価
するための労働者数は企業の全体(本社及び各支店を含む)に以下の2つの場合で計
算される。
− 本社及び支店は統一に申告・納税を行う場合(非独立採算支店)
− 本社及び支店は個別で申告・納税を行い、インボイスの使用・申告を個別で行う
場合(独立採算支店)
2月10日号の内容は:
1. 報酬・給与額以外の支出額に対し計上方法に関するガイダンス
2. 輸出用インボイスの使用に関するガイダンス
3. 商品、サービスの輸出際、輸出用インボイスの代わりに、付加価値税
(VAT)インボイスの使用に関するガイダンス
4. 買主の税務コードがないインボイスの使用に関するガイダンス
5. 輸出加工企業に対し、インボイス使用に関するガイダンス
6. 超小型企業の確認のため、労働者数の計算に関するガイダンス
7. 2011年02月の外国為替レートについて
8. 土地使用権証明書の手数料に関するガイダンス
9. 国家予算回収の実施への国庫と他の管轄機関の協力に関するガイダンス
(草案)
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2011年01月28日
2011年1月27日号
外国請負業者に対して、2011年のインボイス使用に関するガイダンス:Binh Duong省
税務局が公布した2011年1月7日付のオフィシャルレター第67/CT-TT&HT号により、ベ
トナムに営業活動を登録し、ベトナム会計制度を適用している外国請負業者は税務局
から財務省発行インボイスを購入する対象にならない。当該外国請負業者はベトナム
におけるプロジェクトを実施する間に、自社で印刷或いは外注をしなければならな
い。
2011年の上半期の為替レートに関するホーチミン市の社会保険期間のガイダンス:
ホーチミン市の社会保険が公布した2011年1月4日付のオフィシャルレター第
01/BHXH-THU号によると、ホーチミン市に置いている企業は2011年の上半期において
労働者に従業員と労働契約を外貨で締結する場合、支給の際にベトナムドン対米ドル
レート (VND/USD) 1 USD = 18.932 VNDを統一させ、適用する。
2011年1月27日号の内容は:
1. 損金算入に関するガイダンス
2. 保険事業に対する付加価値税(VAT)及び法人所得税(CIT)に関するガイダン
ス
3. 独立採算支店に対する税務コード(13桁)の発行に関するガイダンス
4. 外国請負業者に対して、2011年のインボイス使用に関するガイダンス
5. インボイス使用に関するガイダンス
6. 保税倉庫の入出庫を行う際、税関申告における実際輸出の確認に関するガイダ
ンス
7. 保税倉庫に預けられる商品の委託輸入に関するガイダンス
8. 2011年の上半期の為替レートに関するホーチミン市の社会保険期間のガイダン
ス
9. 社会保険料計算上の報酬の調整に関するガイダンス
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税務局が公布した2011年1月7日付のオフィシャルレター第67/CT-TT&HT号により、ベ
トナムに営業活動を登録し、ベトナム会計制度を適用している外国請負業者は税務局
から財務省発行インボイスを購入する対象にならない。当該外国請負業者はベトナム
におけるプロジェクトを実施する間に、自社で印刷或いは外注をしなければならな
い。
2011年の上半期の為替レートに関するホーチミン市の社会保険期間のガイダンス:
ホーチミン市の社会保険が公布した2011年1月4日付のオフィシャルレター第
01/BHXH-THU号によると、ホーチミン市に置いている企業は2011年の上半期において
労働者に従業員と労働契約を外貨で締結する場合、支給の際にベトナムドン対米ドル
レート (VND/USD) 1 USD = 18.932 VNDを統一させ、適用する。
2011年1月27日号の内容は:
1. 損金算入に関するガイダンス
2. 保険事業に対する付加価値税(VAT)及び法人所得税(CIT)に関するガイダン
ス
3. 独立採算支店に対する税務コード(13桁)の発行に関するガイダンス
4. 外国請負業者に対して、2011年のインボイス使用に関するガイダンス
5. インボイス使用に関するガイダンス
6. 保税倉庫の入出庫を行う際、税関申告における実際輸出の確認に関するガイダ
ンス
7. 保税倉庫に預けられる商品の委託輸入に関するガイダンス
8. 2011年の上半期の為替レートに関するホーチミン市の社会保険期間のガイダン
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